訴訟における住所及び氏名について
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さて,訴訟を起こす際に裁判所に提出する訴状には,民事訴訟規則2条により当事者の住所及び氏名を記載しなければならないこととなっております。
この時の「住所」は,生活の本拠にしている場所のことを指しており,必ずしも住民票上の住所ではありませんので,もし住民票上の住所と異なる住所の場合は現在住んでいる場所を記載することになります。
ただ,将来の強制執行のことも考慮して,私は訴状に住民票上の住所も併せて記載するようにしています。


匿名かつ住所を訴状に記載せず、訴訟を起こすことは不可能

住所等の秘匿については、単に相手方に住所等を知られたくないというだけでは秘匿は認められない