>>590
遅レスだけど目に付いたので

万引き画像公開時点ではあくまで容疑の段階だから問題視はされるけどただちに違法というわけではない
結果としてその万引き画像の被写体である容疑者=犯罪者だった場合は名誉など毀損していないので問題ないことになる
逆に容疑段階での万引き画像は冤罪の可能性もあるから止めたほうがいいとはいわれるけど止めなければならないという性質のものでもない
(結果として冤罪だった場合は名誉毀損になる可能性はあるが真実と信じるに足る根拠がある場合免責される=真実性の証明による免責)
その線引きをどうするかは各自の判断にかかっている

ほかの例ととして、週刊誌によるスクープ記事や警察による容疑者公開なども同様
名誉毀損を恐れていたら、どちらも躊躇(ちゅうちょ)するけど実際は行われているのは公益性もあるから

これが基本的なロジックです
このスレ普段見ないので返信はできませんが参考にして下さい