四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

第2条の4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めると共に自ら処分することの困難な一般廃棄物については市長が定めた分別区分及び排出方法に従い、所定の場所に集める等市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処理に協力しなければならない。