>>666
交通の危険を生じさせた場合だから、事故の有無は関係ありませんよ。
もう一度貼っておきますね^^

■携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に