法律が刑罰の対象とする「つきまとい」は、
恨みやねたみの感情を満たす目的で、特定の人物やその家族に対してつきまとう
に分類され、
尾行、自宅や勤務先周辺での待ち伏せ、相手の進行方向に立ちふさがるといった行為を指し、
それぞれが別の法律によって罰せられる。

迷惑防止条例は、恨み・ねたみといった感情に基づくつきまといを規制するために
定められていて現行犯逮捕、通常逮捕の2パターンがある。