奈良県

(1)販売、撮影、その他催しについて
・公園内において、上記行為を行う場合は、事前に公園管理者と調整が必要です。事前に公園管理者にご相談ください。
・内容、日程、場所など、公園管理上支障のある場合は、許可されないことがあります。

【根拠法令】奈良県立都市公園条例
 第三条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
     許可の内容を変更しようとするときも、同様とする。
   二 業として写真又は映画を撮影すること。
   
 第三条二項に違反すると以下の対応

 第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
   四 第三条第二項各号又は前条第二項各号のいずれかに該当すると認める者
 
 撮影やめろ、公園から出ていけ、と言われるだけ。
 とはいえ県条例違反になるのか
 許可は得てるんだろうけど