横国的には

学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)制度は、学生個人の自由な権利として使用されることを前提として設けられたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的とするものですから、その発行は原則として次の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限られます。
休暇、所用による帰省
実験実習などの正課の教育活動
学校が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動
就職または進学のための受験等
学校が修学上適当と認めた見学または行事への参加
傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
保護者の旅行への随行

だそうで