中国案件を受けての炎上でコメ伸ばしてたみたいだな
もしリスナーが購入して配信で説明した通りの品物では無かったら、配信者に責任が生じる
案件をまるで理解してなかったね、今日の配信は録画しといた

優良誤認や誇大広告は禁止、あることないこと言って商品売るのはNGなんだよ
宣伝案件は注意事項あるはずだがどうなってんだ?
YouTubeの案件も明言を避けるようにメーカーから指示はあるのに

特商法第12条
通信販売における商品・役務の性能・内容や解約に関する事項等の表示について、著しく 事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような 表示を禁止している。
特商法第12条に違反した場合、行政処分の対象となるほか、100万円以下の罰金が科される。

ガチガチに法で縛られてるんだよ、金銭が絡んでたら冗談でしたでは通じない
アンチが購入して騒ぎ立てたら大問題になると思うが