あなたが「本当に」誹謗中傷をして、相手の名誉を傷つけていたとしよう。あなたは民事と刑事で「名誉棄損」に問われうる。民法709条、710条にのっとり、あなたは財産的被害・精神的苦痛に対して損害賠償を払うことになるかもしれない。もし、民事ではなく刑事で訴えられた場合は3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科される可能性がある。