>>510
根拠がある事を公開し評価を下げる、名誉毀損
根拠がない事を公開し評価を下げる、侮辱行為

意味が理解できるまでなぜ勉強しない?
※ 名誉毀損罪(刑法230条)
事実を摘示し、公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


※ 侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である。
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない