>>481
ここはプライベートな場所ではありません

誰もが閲覧可能な、公開の場所ですよ
公の場で他人の名誉を毀損する評価を下げる様な行為は以下の法律により罰せられる事が理解できませんか?
ネットいじめや誹謗中傷による自殺が多発していますがニュースはみませんか?
アレらの行為と同一ですがあなたはいじめ自殺を容認するのですか?


※ 名誉毀損罪(刑法230条)
事実を摘示し、公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


※ 侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である。
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない