>>47
民事不介入を正しく理解しているとは思えないな

民事不介入について「個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則」


仮に今回訴えを起こすなら強要罪で告訴する形になるので民事事件ではない、この場合刑法の定める罪の事件に相当するため捜査の主体は刑事部門になる。


まぁ、この程度なら告訴が受理されないか悪くて書類送検、地裁に上がっても公訴棄却されるのがオチだが