一応言っとくけど、強要罪(刑法第223条)はヤーさんとか悪質クレーマーあるいはキ印相手に適用するのがほとんどだからパンピーがネットでちょっと揉めたくらいで実刑になる可能性はほぼない

判例見れば気づくかもしれんが、要するに実務上は厄介連中が無茶苦茶やんないように取り締まるための法律だから
ただ、訴訟ちらつかせて個人情報提出させるのは不法行為に該当するので今後はこういうことは控えるのが賢明、非親告罪なので被害者が告訴しなくても検察官が起訴できるから同様なことが複数回行われていたり悪質だと見なされれば執行猶予付きで実刑になることもある

ちなみに今回の場合被害者について刑法第233条偽計業務妨害罪の構成要件を満たす行動がないので、実際に訴訟を起こして強要罪の成立を回避することはできないかな