同人誌朗読問題、なぜか被害者側に対して「作者だって勝手に同人誌作ってるじゃん」的な批判が多いけどつい最近、知財高裁が

・原作の設定を流用したにすぎない同人誌は著作権侵害にあたらない
・原作に無許可の同人誌であっても、無断使用には損害賠償請求は可能
(要約)

って判決出してるからね