>>166
https://monolith-law.jp/reputation/defamation-dueto-stealthmarketing
ステマ・自作自演は社会的評価を低下させる

当該表示が名誉又は信用を毀損するものに当たるか否かは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきところ,
一般読者の普通の注意と読み方によった場合,上記(中略)の表示は,原告教材の口コミが原告教材を実際に購入し,
使用した者によって作成されたものではなく,原告がステルスマーケティングによって作成した嘘のもの,
すなわち原告が自ら又は第三者に依頼して意図的に作出したものの可能性があるとの印象を与えるものであるということができる。
原告が外国語教材の企画・開発及び販売等を業とする法人であることは (中略)のとおりであるところ,
原告が,その販売する商品である原告教材につき,高評価の口コミを自ら作出している可能性があるということは,
原告の名誉,信用等の社会的評価を低下させるものであるというべきである。

東京地判平成26年6月4日


>この判決は、特に明確な根拠を述べてはいませんが、少なくとも、「外国語教材の企画・開発及び販売等」を行っている会社が、
>その教材について「高評価の口コミを自ら作出している可能性がある」と言われてしまうと、
>社会的評価が低下する、ということを明確に判断しています。