>>911
ただし、それが公共の利害に関する事実または公益を図る目的または真実であることの証明がある事実であった場合に限り、名誉毀損は成立しない。(最高裁判所 昭和41年(あ)第2472号 昭和44年6月25日)
これくらいの判例理論は知っておいたほうがいいかもね弁護士やるならね。