>>942
津田弁護士@ttsuda2
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日)。
これくらいの判例理論は知っておいた方がいいかもねツイッターするならね。
午前0:55 2020年5月24日