ユキは条例のこと気にしてたけど、18になってれば青少年育成条例とかはひっかからないから安心しろ。

http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000341.html

京都の「青少年の健全な育成に関する条例」のサイト貼っとくけど、ここで言ってる青少年って、

第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。

↑ということだから、18になったら高校生だろうがなんだろうかOK。
他の都道府県も同じ。