個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金
またはその両方の刑に処すると規定されています
(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)

401の職場にお前の社員不法投棄してますよって電話してぇーなー