まぁクロワークスの商標登録拒絶は当たり前っちゃあ当たり前だよな。
でも、拒絶内容を見ると面白い事が書いてある

>ここから一部引用<
しかしながら、上記のとおり、「車中泊」の語の意味合いや使用状況を踏まえ
ますと、たとえ「車中泊」の語の定義について様々な議論があるとしても、本願
商標に接する需要者は、要するに、「車(内)で寝泊まりをすること」等の意味
合いを、一部の意味合いとしてではなく一般的に親しまれた意味合いとして認識
するに過ぎないものと判断するのが相当であり、出願人の主張を採用することは
できません。
<引用終わり>
これはつまり…”車内で寝泊まりする行為は広く一般的に「車中泊」という。即ち車中泊=宿泊(自宅以外で泊まること)”と、特許庁は定義したわけ。
思わぬところから持論が崩壊したな、にんにんw