第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保する。旅館業の健全な発達を図る。(略)
第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

上記、旅館業法を提示しても、合点がいきませんか?旅館業法に照らし合わせると、
@旅館業法では道の駅の適応外の施設である。
AN氏の主張する「道の駅のトイレ・テント泊・車上生活を指す」は旅館業法外で、自身の主張に全くの矛盾が生じている。さらに、
BN氏の主張に意義を唱える人は、宿泊を一般用語と考えているので定義もなにも言っておらず、ただ自宅以外で一夜を過ごす行為を「宿泊」と言っている。
CN氏談、道の駅Q&Aは人々の行動を法的に制限するようなものではない(簡単に提示した看板書きのようなもので要は法的に縛りを付けるようなものではない。)と言ったのはN氏であり、それを急に持ちだして主張するのは、発言の整合性や他者への発言の責任が感じられない。
以上のようなことで発言させてもらいます。