補足するとね

宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。
しかるに、公園のベンチは宿泊料を徴収しない。
故に、公園のベンチは旅館業法の適用は受けない。

ので、旅館業法の「宿泊」の定義も公園のベンチには適用されない

だよ