何回説明しても理解できないようなので、とどめのひと言。
国交省の山口さんが駐車場に停めた車の中で寝泊まりすることも「宿泊目的の施設利用」に含まれますとはっきり答えてましたのでね(笑)
まず国交省に確認してから馬鹿理論をほざいてもらっていいですか??(笑)
今日は平日だから電話つながるでしょ??