>>679
>旅館業法が適用される施設を利用しないと宿泊になりませんよ(笑)

>>676の論理が理解できてないのかな?

旅館業法が適用される施設を利用しないと宿泊になりませんということではなく、
「旅館等の運営に限り」の「限り」という限定している部分が間違いということ。

わかりやすくいうと、旅館等の運営に限らず、「寝具を用いて施設を利用すること」が
宿泊料を取らない宿泊にも適用される、広義の宿泊の定義になりえるということです。