宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない(厚生労働省の旅館業法概要より)。
しかるに、道の駅車中泊は宿泊料を徴収しない。
故に、道の駅車中泊は旅館業法の適用は受けない。

ので、旅館業法の「宿泊」の定義も道の駅車中泊に適用されない。