>>569
569は法律上の宿泊の定義の捉え方を勘違いしている。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html
>旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して
>施設を利用すること」とされている。
>また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。

厚生労働所の定める旅館業法の宿泊の定義は上記のようになっていて、「宿泊は寝具を使用して
施設を利用すること」となっており、車両は施設ではないので、宿泊の定義には含まれない。

また、569は「寝具を使用して施設を利用すること」は旅館業法だけに適用される定義だと解釈している
ようだが、この解釈も誤りで、旅館業法に関係なく、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」と
いう、旅館業以外の自宅以外での広義の宿泊の意味にも適用される定義が先に存在し、この定義の
サービスを宿泊料を取って提供する施設が旅館業で登録された施設とされているだけである。

つまり、宿泊料を取る取らないに関わらず、広義の宿泊の定義として、「寝具を使用して施設を利用する
こと」となっているのである。
だから、自宅以外の野外の公園のベンチで寝ることを宿泊とは言わないのである。