>>579
では「旅館業法」の宿泊の定義は「寝具を使用して前項目の施設を利用すること」
つまり旅館業法に登録された施設を利用すること。
なんだけど
民泊は旅館業法ではなく、「住宅宿泊事業法」が適用されるんだよね。
あれ??なんで旅館業法に登録されている施設を利用することが「宿泊」の定義なのに
民泊の法律で「宿泊」って言葉が使われてるんでしょうね??(笑)
この矛盾した法的根拠を説明してください(笑)