>>579 >国交省案内文の宿泊目的の宿泊云々の事を言っている訳ではないのですが。
旅館業法の「宿泊」は道の駅の運用・管理に適応しないと言う認識ですか?
>法律上に宿泊の言葉が定義されている以上はその定義が貴方達の妄想より優先されます。
そもそも法律上に宿泊の言葉が定義されていても、施設の運用・管理に関係なければ
持ち出す必要があるんでしょうあか?
>人を馬鹿にする前にまずは自分が勝手な勘違いや妄想をして話を進めていないか確認しましょうね。
この内容は個人的に同感です。