>>573
法的根拠の意味をイチから教えてあげるね。
今回の場合は国交省案内文の「宿泊」の意味が「寝具を用いて施設を利用すること」
だと明言する法律あって初めて「法的根拠」になるわけ。
君が言ってるのは、「旅館業法内」で使われている「宿泊」の定義が「寝具を用いて施設を利用すること」ってだけ。
ご理解いただけたかな。ま、無理か(笑)