>>374
そしたら国交省がわざわざ「宿泊目的」と「休憩、仮眠」に分けて案内しないでしょう(笑)
特殊な労働環境にある職業ドライバーや警察の仮眠と、ドライブでの仮眠は意味合いが違いますし。
そもそも定義がない言葉とはいえ、「一般論」を無視して解釈する頭の悪さがまたね、誰リオさんかなっていうレベルで笑えます(笑)