【甘く見ていると大変!軽くはない名誉棄損罪】

名誉棄損罪(刑法230条)は決して軽くはありません

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

しかし、上記はあくまで刑事の話です

当然、これとは別に民事裁判も行われるのが一般的です

例えば、元子役で女優・タレントの「はるかぜちゃん」こと春名風花さん春名さんの母親が、Twitter上での誹謗中傷をした人物を相手取り、被告が示談金計315万4000円を支払う内容で示談した裁判は非常に有名です

名誉棄損罪は、非常に重い罪と考えるべきです


【ネットでの誹謗中傷 裁判手続きがよりスムーズに】

https://www.asahi.com/articles/ASP2V5T5LP2VULFA00K.html

ネットの中傷特定、訴訟経ず短期間で情報開示ができるよう法改正されます
「現状では、SNSやネット接続のプロバイダー事業者を相手に2回の裁判手続きを経ないと投稿者を特定できず、
情報開示に1年以上を要するケースが多い。
新たな制度では、申し立てから開示命令決定までは数カ月程度に縮まりそうだという。」


これは画期的な変化と言えると思います
誹謗中傷の被害者が泣き寝入りする時代はもはや完全に終わったのです