渋谷の本人あての募金箱ってこれには引っかからないのかね?

第二十一条の二 
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、
政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

公職の候補者には、なろうとする者を含み
なろうとしてたかどうかは本人の意思表示だけでなく客観的に判断されるとのこと