告示日前に供託金を不特定多数にネットで募る行為は、事前運動にあたる可能性がある。
本来、資金調達行為は選挙の準備行為として認められているが、それはあくまでも内部的かつ事務的な行為を想定したもの。公約を掲げ支援を乞うなど、当選を得る事を目的とした選挙人への呼びかけは選挙運動とみなされる