>>196
政治団体の収支報告と、選挙資金収支報告を一緒にしてはいかん。今回は後者。個人情報の5マン縛りは無い。
また、口座が良く話題になるが、規制法では口座に関する規定は一切ない。別に公職の候補者個人の口座を選挙資金の口座として利用しても無問題。収支報告さえしっかりすれば良い