旅館業法の冒頭に、旅館業法で定義する宿泊とは旅館業法の範囲内だけにしか適用されないとわざわざ断りを入れてある
宿泊料が発生しない場合は旅館業法の範囲範囲外だとも明記されてる
故に道の駅で車内で泊まっても宿泊料が発生しない以上、旅館業法を持ち出すのは間違い