>>289
裁判をしても、相手方に弁護士費用を請求することは基本的には出来ません。 ただ、交通事故や不貞の慰謝料請求などの不法行為にもとづく損害賠償請求の場合には、認容された賠償金額の10%程度が弁護士費用として損害に含められます。 そして、この金額は、実際にかかった弁護士費用の金額と同じとは限りません。