賭博行為は賭博を行う場所を提供した胴元側が刑事責任を負うべき主たる対象であり、その利用者はあくまでも付随的な存在であるという考え
しかし
業者から報酬を得て宣伝してる利用者はどうか、まだ判断はでてない
利用だけは不起訴でも宣伝しながらの利用は起訴される可能性はある