相手が13歳未満であれば刑法第177条(強制性交等)の構成要件に該当する。
しかし、相手が18歳未満でも13歳以上であれば、原則として性行為は認められる。
憲法上、個人の性的自己決定権は尊重されるべきで、
いわゆる淫行条例は例外的に「みだらな性行為」が禁止しているにすぎない。
「みだらな性行為」にあたることの立証責任は訴追側にある。
17歳と22歳が真摯な同意のもとに性行為をして、淫行条例違反で処罰されることはまずない。
(そもそも淫行条例の公訴時効は3年。)

コレコレは法的知識が無いから、論点がズレてしまう。
弁護士ユーチューバーにでも頼んで、解説動画作ってもらったほうが良い。