>>904
名誉棄損罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、名誉棄損罪の公訴時効は3年であるため、名誉棄損行為をしたときから3年以内に起訴する必要があります。