平成十二年法律第八十一号
ストーカー行為等の規制等に関する法律 
(定義)第二条八 
  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
  その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
  その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
  電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)
  に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、
  又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。 
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