>>812
法的な話でいうと、代表理事の百田さんにしかできないことを上念さんがやったように言っていた点は、問題があるかもしれません。
あと、社員総会と理事会がごちゃごちゃになっていて話が非常にわかりにくい。
上念さんが百田さん有本さんを招集したなら「臨時理事会」のはず(2人は社員ではないので)。でも理事会では解任(理事を辞めさせる)決議はできない。
社員総会は、理事会設置法人の場合、一般に理事会の決議で招集する。代表権のない上念さんでは招集が難しい、はず。

ただ、社員側全員が一致しているなら、社員総会のみなし決議が使えます。
社員ではない(らしい)百田さん有本さんは、社員総会側の決議には抵抗できる手段はなく、
唯一、解任事由が不当だと司法に訴えることくらい。

表に出ている情報だけでは、一般に解任事由とされているレベルに達していない感じもします。
ここは裏で何があるかは分からないのでこちらに関しては「よくわからない」という感想です。