>>792
ググって、今回の件は、理事会設置法人の場合で、条文的には理事会の決議で総会を開くと読めます。条文では「理事」と書いてありますが、理事会設置法人の場合はこの「理事」は「理事会」に置き換えることが多いので。

上念さんが理事権限で総会を招集できない気がするのですが、「理事権限」と書かれていたので、代表権のない理事が総会を招集できるのか?という点ですね。

やっぱり、理事、社員の構成を聞くと、社員側で多数派工作する方がスマートですね。