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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の要約のコピペだが
法令条文探すのめんどくさい

社員総会は理事が招集しますが、社員総会を開催するには「社員総会の日時・場所・議題」等を定め、社員に対して招集通知を発する必要があります。
そしてこの招集通知は、社員に出席の準備の期間を与えるため、原則社員総会の日の1週間前までに社員に対して発しなければならないとされています。
しかしながら社員が2名など、ごく少人数の場合わざわざ招集通知を出すのは現実的ではありません。
そこで、社員全員の同意があるときは、招集手続きを省略して社員総会を開催することができます。
また、招集手続きがなくとも社員全員が社員総会を開催することに同意して出席すれば、社員総会は成立します。
社員全員が同意しているのであれば、手続きにおいて柔軟な運用ができるようになっているのです。

これが禿げババが社員ではなかったんじゃないかの根拠であり
別に理事会じゃなくても理事の権限で社員総会は開けるという法の要約

数人ばかりの社員全員が今そこで集まって決議すればOK
元々期間が決められてるのは集合する準備期間が理由だってのに
もう全員集まって相談と決議する準備万端なら問題無い