>>765
後学のため、理事が理事会決議を経ないで社員総会を開ける根拠の法律をご存知なら教えてもらえますか?理事会設置法人ならば理事会が招集すると理解していたので。

今回の件、社員が誰なのかわからなかったですが、先程の情報通りなら、社員側で多数派工作をして全員一致にし、いわゆるみなし決議の方が法的な問題が少ないと思いました。