>>754
今回の件で、臨時総会の決議に関しては社員側の委任状とかを前もって準備していれば、当該理事2名欠席でも、決議可能です。そこは理解しています。

社員総会招集について、理事権限で招集というのができるかどうかですよね?
通常の理事会の決議については、748に書いた通り、理事2名が欠席すると理事会での決議ができない。他に社員権限もありえますが、裁判所の許可が必要。
理事権限で総会を開くって、定款にあるんですか?

あと、解任事由が不当と司法で争うことはありますが、正当だとするハードルは結構高いですよね。