>>731
議決に加われる人数の過半数が参加すれば定足数は満たすので、もちろん2名でも議決できることはありますよ。
でも、取締会がある場合では、代表取締役の代表権を外して平の取締役にする解職は取締会の決議でできますが、取締役を辞めさせる解任は株主総会ですよね?
一般社団法人では、代表理事を平の理事にする解職は理事会、理事を辞めさせる解任は社員総会ですよね?
今回の件だと、百田さんを代表から下ろす解職は理事会で決議でき、本人を除く3名の理事のうち2名の出席で定足数をみたす。可決され解職されても理事は4名のまま。理事解任は総会の決議が必要で、総会を開くという理事会の決議は、理事4名中3名出席しないとできない気がしますが?