これテンプレにしたら?

580 名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2021/01/27(水) 16:16:45.63

発信者情報開示請求を受けている状況で、しかも誹謗中傷の事実をある程度は自覚しているのであれば、次のような犯罪に該当しているおそれがあります。

●名誉毀損(きそん)罪(刑法第230条)
公然と事実を示すことで、人の社会的信用をおとしめた場合に成立する犯罪です。
ここでいう「事実」とは、確認できる程度の内容であることを指すため、内容の真偽は問われません。
名誉毀損(きそん)罪で有罪になった場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が下されます。

●信用毀損(きそん)罪・業務妨害罪(刑法第233条)
虚偽の風説を流布、または偽計を用いて人の信用をおとしめた場合に成立します。
虚偽・偽計であることを要するため、真実の内容であれば罰せられません。
ここでいう「信用」は名誉毀損(きそん)罪の信用とは異なり「経済的な信用」を指します。
支払い能力や商品・サービスの品質などが保護の対象です。
信用毀損(きそん)罪・業務妨害罪に問われると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

●侮辱罪(刑法第231条)
事実を示すことなく、公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です。
SNSや掲示板サイトなどのように不特定多数が目にするおそれのある場所で相手を汚い言葉でなじったりすると侮辱罪に該当する可能性があります。
行為がフォローされる範囲は非常に広い印象がありますが、重大な損害が発生していない限り逮捕・処罰を受けるおそれは薄いでしょう。
侮辱罪の刑罰は拘留または科料です。