>>78
一応マジレスすると後者も著作権違反でアウトです…

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/050977_hanrei.pdf

報道の自由が憲法上保障されているのは
「報道機関が、取材にあたり、つねに報道のみを目的とし、取材した結果を報道以外の目的に供さないという信念と実績があり、国民の側にもこれに対する信頼があつたからである」(上記判例より引用)

これの趣旨が及ぶと思う?