民事なら自分で相手を特定する必要があるけど、例のblogでアクセスログを取ったところでわかるのはせいぜいプロバイダーとか使ってるブラウザとかそんなもんで、個人名や住所の特定など100%不可能

また、IPアドレスとプロバイダーがわかったところで、プロバイダーが任意請求で情報開示するなんてことはまずありえないので、通常は情報開示には裁判所からの開示命令が必要

しかし、明確な違法性を立証しない限り裁判所はIPの開示命令など出さんので、この時点で手詰まりでしょ


刑事告訴する場合も一緒で、告訴人が明確な違法性を示せなければ検察も警察も門前払いされるのが実際のところ