働かずにお金集める風潮防ぐ

 軽犯罪法に詳しい渡邊洋祐弁護士(福岡県弁護士会)によると、こじき行為を禁止している目的は、働かずにお金を集める風潮が広まるのを防ぐためだといいます。
 憲法には、国民の「勤労の義務」が定められています。

 自分の生活資金や遊興に使うためにお金を集める行為は物乞いとみなされ、違法になります。

 一方、寄付を求める募金活動は、災害被災者の生活支援などの使途目的を明らかにしたうえで、彼らに渡すためにお金を募っているので、「自分の生活のために働く義務を放棄しているとは言えない」(渡邊弁護士)とのことです。